不動産会社に住まいの売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介
契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どれにするかは依頼者が選びます。このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、指定流通機構への登録が義務付けられています。
なお、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者に交付することを定めています。 |
不動産をご売却される場合
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不動産会社に売却の依頼をするときは、次の3種類ある媒介契約の中からいずれかを締結して頂きます
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専属専任媒介契約
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専任媒介契約
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一般媒介契約
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売却の依頼は1社のみ
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売却の依頼は複数の会社
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- 不動産会社は媒介契約締結後5日以内に不動産流通機構に登録しなければならない
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- 不動産会社は媒介契約締結後7日以内に不動産流通機構に登録しなければならない
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- 不動産会社は1週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければならない
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- 不動産会社は2週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければならない
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売主の自己発見取引*はできません
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売主の自己発見取引*もできます
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* 自己発見取引とは、お客様ご自身で売買取引相手を探すことです。
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当社は
(財)東日本不動産流通機構(REINS)登録会員です
@売却のご相談・査定
ご要望をお聞かせください。査定は無料で行っています。お気軽にご相談ください。
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A売却価格の決定
査定価格を参考にして、お客様のご要望を伺った上で販売価格を決定していきます。
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B媒介契約
査定価格を参考にして、お客様のご要望を伺った上で販売価格を決定していきます。
3種類の媒介契約より選択していただき、お客様と当社の間でご契約していただきます。
(媒介契約については下記をご参照下さい)
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C販売活動
レインズ((財)東日本不動産流通機構)登録、アットホーム(不動産総合情報サイト)・インターネットへの掲載など、様々な販売活動を行います。
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D売却決定
購入希望者より、「購入申込書」が届きます。
ご希望の条件などの検討を行います。
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E売買契約締結
購入希望者より、「購入申込書」が届きます。
ご希望の条件などの検討を行います。
売買に関わる条項を決定。売主様・買主様立会いのもと、契約内容を確認の上、不動産売買契約を締結します。
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Fお引渡し
購入希望者より、「購入申込書」が届きます。
ご希望の条件などの検討を行います。残代金をお支払い頂き、売主様に不動産を引き渡します。
越谷市、春日部市、不動産の潟iカミツ [埼玉県知事(10)第9884号]
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売買のご売却の流れ
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